2025年10月改正|経営管理ビザの雇用要件が厳格化 常勤職員とは何か

「うちにはパートスタッフが何人かいるんですが、それじゃダメなんですか?」

2025年10月の法改正以降、こういった質問が一気に増えました。
今まで問題なく更新できていたのに、改正によって突然要件を満たせなくなってしまったという経営者の方も少なくありません。

この改正は、経営管理ビザを取得・維持するうえで非常に重要な変更です。
「自分の会社は要件を満たしているのか」をきちんと確認しておかないと、次回の更新申請で思わぬ事態になりかねません。

この記事では、2025年10月の法改正の内容、「常勤職員」とは何か、そして要件を満たすために何をすればいいのかを詳しく解説します。


目次

2025年10月改正の概要

何が変わったのか

2025年10月16日の法改正により、経営管理ビザの取得・更新要件が厳格化されました。

改正前は、事業の規模や内容について「日本人が相当数従事する規模」という比較的曖昧な基準で判断されていた部分がありました。改正後は、この基準がより明確になりました。

改正後の要件は、以下のいずれかを満たすことが必要です。

①資本金または出資の総額が3,000万円以上であること
②常勤職員を1名以上雇用していること

この2つのうち、どちらか一方を満たしていれば要件をクリアできます。
ただし、多くの中小企業・小規模法人にとっては資本金3,000万円以上という基準はハードルが高く、実質的には常勤職員の雇用が要件の中心になります。

なぜこの改正が行われたのか

この改正の背景には、経営管理ビザの悪用防止という目的があります。

実態のない会社を設立して経営管理ビザを取得し、実際には別の就労活動をするという悪用ケースが問題になっていました。
こうした悪用を防ぐために、「きちんと人を雇って事業をしている会社かどうか」をより明確な基準で確認できるようにしたのがこの改正の趣旨です。

新規取得だけでなく更新にも適用される

この改正は、新規で経営管理ビザを取得する場合だけでなく、既存の経営管理ビザの更新にも適用されます

つまり、今まで経営管理ビザを持っていた方も、次回の更新申請時にはこの新しい要件を満たしている必要があります。
「以前は問題なく更新できていたから今回も大丈夫」という考えは危険です。

改正前の状態で問題なく経営していた会社も、この改正によって要件を満たせなくなっているケースがあります。
早めに自社の状況を確認しておくことが大切です。


「常勤職員」とは何か

常勤職員の定義

改正で求められる「常勤職員」とは、具体的にどういう人のことを指すのでしょうか。

常勤職員とは、フルタイムで継続的に働いている正規雇用の従業員のことです。
週5日・1日8時間程度の勤務をしている正社員が典型的な「常勤職員」です。

ただし、正社員という雇用形態であっても、週の所定労働時間が極端に短い場合は「常勤」とは認められない可能性があります。
また、名目上は正社員でも、実際にはほとんど出勤していないという実態のない雇用は、当然ながら認められません。

常勤職員に該当する人

常勤職員として認められるのは、以下の在留資格または身分を持つ人に限られます。

日本人は、
もちろん常勤職員として認められます。

特別永住者は、
在日韓国人など、特別永住者の資格を持つ人です。

永住者は、
永住許可を受けた外国人です。

日本人の配偶者等は、
日本人の配偶者または特別養子・日本人の子として出生した人です。

永住者の配偶者等は、
永住者の配偶者または永住者・特別永住者の子として日本で出生しその後引き続き日本に在留している人です。

定住者は、
法務大臣が特別な理由を考慮して一定の在留期間を指定して居住を認めた人です。日系人など身分・地位に基づく在留資格の一つです。

これらの在留資格・身分を持つ人を、フルタイムの常勤で雇用していることが要件です。

常勤職員に該当しない人

逆に、常勤職員としてカウントできない人も明確になっています。

パートタイム労働者・アルバイトは、
たとえ日本人であっても常勤職員としてカウントできません。フルタイムではない雇用形態は「常勤」とは認められないからです。

就労ビザを持つ外国人従業員は、
上記の在留資格・身分に該当しない場合、常勤職員としてカウントできません。たとえば、技術・人文知識・国際業務ビザを持つ外国人従業員は、常勤職員の要件には含まれません。

業務委託契約の個人事業主は、
雇用契約ではなく業務委託契約で働いている人は、従業員ではないため常勤職員としてカウントできません。

経営者本人は、
経営管理ビザを持つ経営者自身は常勤職員としてカウントできません。あくまでも「雇用している」常勤職員が必要です。


自社の状況を確認する

要件を満たしているかどうかのチェック

自社が改正後の要件を満たしているかどうか、以下の順番で確認してみてください。

まず資本金を確認します。
登記簿謄本で資本金の額を確認してください。資本金または出資の総額が3,000万円以上であれば、雇用要件は問われません。

次に雇用状況を確認します。
現在雇用している従業員の中に、上記の在留資格・身分を持つフルタイムの常勤職員が1名以上いるかどうかを確認します。

雇用契約の内容を確認します。
常勤職員として雇用している場合、労働契約書の内容が「常勤(フルタイム)」であることを確認します。
週の所定労働時間が正社員に相当する時間になっているかどうかも確認しておきましょう。

要件を満たせていない場合のパターン

要件を満たせていないケースとして、よくあるパターンをいくつか挙げます。

パターン① 従業員がいない1人会社

経営者1人で事業をしているケースです。資本金が3,000万円未満であれば、常勤職員の雇用が必要になります。

パターン② アルバイト・パートのみ雇用している

従業員はいるがすべてパートやアルバイトというケースです。人数がいくら多くても、常勤(フルタイム)の正社員がいなければ要件を満たせません。

パターン③ 外国人従業員のみ雇用している

就労ビザを持つ外国人従業員だけを雇用しているケースです。対象となる在留資格・身分を持つ人でなければ、常勤職員としてカウントできません。

パターン④ 業務委託のみ活用している

従業員を雇用せず、外注や業務委託だけで事業を回しているケースです。業務委託契約では常勤職員の要件を満たせません。


要件を満たすために何をすればいいか

常勤職員を採用する

最も直接的な対応は、要件を満たす常勤職員を採用することです。

3000万円の資本金を満たせない企業は採用が経営管理ビザ更新のメイン施策になります。

日本人・特別永住者・永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者のいずれかに該当する人を、フルタイムの正社員として採用することで要件を満たせます。

採用にあたっては、雇用契約書をきちんと作成することが大切です。

既存のパート・アルバイトを正社員に転換する

すでにパートやアルバイトとして働いてもらっている人がいる場合、正社員への雇用転換を検討することも一つの方法です。

ただし、雇用形態の変更は労働条件の変更を伴いますので、本人の同意を得たうえで適切な手続きを踏むことが必要です。
社労士に相談しながら進めることをおすすめします。

採用の際に在留資格を確認する

採用する際は、相手の在留資格や在留カードを必ず確認することが大切です。

日本人であれば問題ありませんが、外国人を採用する場合は在留カードを確認して、上記の要件に該当する在留資格・身分を持っているかどうかを確認しましょう。

在留資格の確認は、採用時の義務でもあります。
不法就労を防ぐためにも、必ず確認する習慣をつけておきましょう。

社会保険の手続きも忘れずに

常勤職員を採用した場合、社会保険(健康保険・厚生年金)への加入手続きが必要です。

採用した翌日から5日以内に年金事務所への届出が必要ですので、採用手続きと並行して社会保険の手続きも進めるようにしましょう。社会保険の手続きを忘れると、それ自体が審査においてマイナスポイントになってしまいます。


雇用要件を満たすだけでは不十分

「名目上の雇用」は通用しない

常勤職員の雇用要件を満たすために、「とりあえず誰かを正社員として登録だけしておく」という対応は通用しません。

入管の審査では、雇用の実態があるかどうかまで確認されます。
実際に出勤している記録がある、給与を受け取っている、社会保険に加入しているといった実態が伴っていることが必要です。

名目上だけの雇用は、審査で発覚した場合に非常に深刻な結果につながることがあります。絶対に避けてください。

雇用の実態を記録として残す

常勤職員を雇用したら、その実態を記録として残しておくことが大切です。

出勤・退勤の記録(タイムカード、打刻記録など)、給与支払いの記録(給与明細、振込記録)、社会保険の加入証明書類――これらが揃っていることで、「きちんとした雇用をしている会社」という実態を証明できます。


改正への対応が間に合わない場合

早めに行政書士・社労士に相談する

「改正のことを知らなかった」「すぐには常勤職員を採用できない」という方もいると思います。
こういう場合こそ、早めに行政書士・社労士に相談することが大切です。

現在の状況と更新申請の時期を踏まえて、「何をいつまでにやればいいか」を一緒に考えてもらえます。
時間的な余裕があれば、対策の選択肢も広がります。

資本金増資という選択肢

常勤職員の採用がすぐには難しいという場合、資本金を3,000万円以上に増資するという選択肢もあります。

ただし、増資には資金が必要ですし、手続きも必要です。
この選択肢が現実的かどうかは、会社の財務状況を踏まえて税理士・行政書士と相談しながら判断することをおすすめします。

経営管理ビザの更新に必要な雇用体制の整備について、さらに詳しく知りたい方はこちら記事をぜひあわせてご覧ください。

→「経営管理ビザの更新は『書類』だけでは通らない時代へ――社会保険・雇用体制・事業継続性の整え方」


まとめ

2025年10月の法改正により、経営管理ビザの雇用要件が明確化されました。
資本金3,000万円以上、または常勤職員を1名以上雇用していることが要件となっています。

常勤職員として認められるのは、日本人・特別永住者・永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者に該当する人をフルタイムで雇用している場合に限られます。パートやアルバイト、就労ビザの外国人従業員はカウントされません。

自社の状況を早めに確認して、要件を満たしていない場合は常勤職員の採用を進めることが大切です。
採用にあたっては、雇用契約書の整備、社会保険の手続き、そして雇用の実態を記録として残すことを忘れずに進めていきましょう。


完成です。続けて次は**「経営管理ビザのための労働契約書・就業規則の整備ガイド」**に進みましょうか?

Sonnet 4.6

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